法律で定められた税
相続は人が亡くなったことを知った日の翌日から、
10か月以内に行わなければいけなので、早めに動くことが重要です。
相続税のかかる財産は、正味の相続財産(課税価格)になります。正味の相続財産とは(①~④)―(⑤⑥)
となります。
法定相続人は民法で定められた相続を受けられる人の事を言います。配偶者は必ず法定相続人になれます。
子がいれば子が法定相続人になれますが、その場合には父母や兄弟は法定相続人になれません。
また、子も父母もいない場合には兄弟が法定相続人になれると言うように、第1順位からの消去法で決まります。
法定相続人になれる順位
法定相続人には誰がなるのか?
遺言書による指定分割と遺言書が無い場合の法定相続人同士の話し合いによる協議分割があります。
しかし、協議分割の場合は話し合いでの合意が難航されるので、民法では法定分割を定めています。
遺産分割の手続き
亡くなった人(被相続人)は、あらかじめ遺言書で、それぞれの相続人の相続分を決めておくことができます。その決めていた相続分どおりに分けることを
指定分割といいます。また、遺言書に法定相続人以外の相続人Aのみが受取人としてが指定されていた場合には、配偶者・子供・父母は
相続人Aに相続額の減額請求をする事が出来ます。これを遺留分減殺請求※1と言います。
※1民法では家族が最低限相続できる財産を遺留分として保証しています。
遺留分の分け方は、例)配偶者と相続人Aしか居ない場合(下図:1配偶者のみ)配偶者が請求できる遺留分は1/2となります。
他のケースは下記図を参照してください。
遺留分減殺請求の権利は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時、
時効は相続開始日から10年となります。
法定分割とは、「このように財産を分けるのが合理的」と民法で取り決めた財産の分割のことです。
遺言書に指示されていない財産を分ける場合の一つの目安として使われます。
遺産分割の手続き
正味の相続財産が課税価格となり、そこから基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産額となります。
※正味の相続財産はこちらをご覧ください。
◇基礎控除額について
基礎控除額は3,000万円+法定相続人×600万円となります。
例)法定相続人が配偶者と子供2人の場合には基礎控除額:4,800万円=3,000万円+(法定相続人3人×600万円)となります。
この場合で正味の相続財産(課税価格)が9,000万円の場合には課税遺産額:4,200万円=9,000万―基礎控除額:4,800万となります。
課税遺産額:4200万円
課税価格:9,000万円に対して
基礎控除額:4,800万円を引くと
課税遺産額が算出されます。
<チェック>
課税価格が4,800万円以下の場合には
申告する必要もありません。
課税遺産額:4,200万円を法定相続人が法定相続分どおり取得したと仮説した財産価格に分けます。
各々の相続税を計算します。
妻 取得額2,100万円×税率10%=相続税:210万円
長男 取得額1,050万円×税率10%=相続税:105万円
長女 取得額1,050万円×税率10%=相続税:105万円
  相続税(合計):420万円
  ※連名で納税する事になります。